男性育休の取得状況ってご存知ですか?
厚生労働省の調査によると、女性の育休取得率が83.0%なのに対して、
男性の育休取得率はわずか7.48%というデータがあります。
(出典:厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」)
そもそも育休(=育児休業)とは何を指すのかと言うと、
育児・介護休業法によって定められた休業制度のことで、
1歳未満(条件によっては2歳)の子どもを育てているなどの条件を満たしていれば、
権利取得が可能となります。
とはいえ、先ほどのデータ通り、男性の育休取得はなかなか進んでいないのが現状です。
その理由として、職場の雰囲気的に育休取得申請を躊躇してしまうなどの
職場の風土の問題(職場の壁)に加え、育休中に収入が減ったりすること(収入の壁)や
まとめった長期休業を取得するのが難しい(業務の壁)といったものが挙げられます。
そこで、この現状を打破するために、今回法改正が行われたのです。
法改正によって何が変わったの??
大きく分けて3つあります。
①企業からの休業意向確認義務化
改正法では、育休取得対象の男性に対して、
制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが義務化されました。
(「知らなかったからダメ!」は無しだよということ)
今回のポイントは中小企業、大企業変わらず、全ての事業主に適用されるというところです。
これらは努力義務ではなく義務なので、単なる啓蒙活動では足りず、
必ず対象者への周知と意向確認が必要になってきます。
これによって、“職場の壁”クリアを目指します。
②育休中も就業可能へ
出生後8週間以内(出生時育児休業)かつ労使協定を締結しておけば、育休中も仕事をすることが認められます。
これによって、収入の上乗せが期待できるということですね。
リモートワークが普及してきている現代において、「自宅で育休中でも、仕事ができるのでは?」
ということで、本制度が導入されたようです。
これによって、“収入の壁”クリアを目指します。
③育休の分割取得が可能に
これまでできなかった育児休業の分割取得が可能になることで、
必要なタイミングで柔軟に休みを取ることができるようになります。
もちろん業務の関係で長期間の育休取得が難しいという場合でも育休が取得しやすくなります。
さらにこれまでは1カ月前までの申請が必須でしたが、2週間前に変更となり、
よりフレキシブルに育休取得が可能になりました。
これによって、“業務の壁”クリアを目指します。
(出典:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」)
まとめ
その他にも、雇用期間が1年未満の従業員も育休取得が可能になったり、
労働者数が1,000人超の事業主は育児休業の取得状況について公表が義務付けられたりと、
今回の法改正によって、男性の育休取得はより一層推進していくことでしょう。
ぜひ、周りに困っている方などがいたら。このコラムを読んだ皆様が助けてあげてくださいね。
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