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【おさらい!】働き方改革とは?

2023.10.10

当たり前のように【働き方改革】と聞くようになってきた現在、様々な取り組みをされている企業がほとんどではないでしょうか。

そこで、改めて働き方改革とは何か解説をしていきます。

 

改めて【働き方改革】とは?

働き方改革とは、多様で柔軟な働き方を労働者が選択できる社会の実現に向けた取り組みのことです。

「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面している現在、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

このような課題を解決するためにも一人ひとりの事情に応じた多様な働き方が選択できるようにしていくことを目指しています。

 

働き方改革が必要となった背景

さきほど述べたように「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」の社会的要因が関係しています。

 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少

1995年の国勢調査において、日本国内の生産年齢人口は8,726万人で最高点に達しましたが、その後毎年減少し続けており、国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口(平成29年推計)」によれば、2029年には生産年齢人口が7,000万人を割り込み、2065年には4,529万人まで減少する見込みと言われています。

この将来予測に基づいて、今後もっとも重要な労働力である生産年齢人口の減少が進むことから、日本全体の生産力や国力の低下が懸念され、働き方改革の必要性が高まっています。

 

育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化

日本では、共働き世帯と単身世帯割合が増加しています。1990年代の中頃から、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を逆転し、その後も共働き世帯と専業主婦世帯の差は年々拡大しているのと同時に、未婚率の増加や核家族化の影響を受け、単身世帯も増加傾向がみられています。

 

このような社会の変化に伴い、共働き世帯や単身世帯が増えることで、家事、育児、介護などと仕事を調和させる柔軟な働き方への需要が高まってきています。

 

政府の動き

2016年9月に「働き方改革実現会議」が設置され、20173月には「働き方改革実行計画」がまとめられました。

2018年6月には「働き方改革法案」が成立し、20194月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。

働き方改革関連法とは、もともと存在していた労働関連の法律に加えられた改正の総称であり、新たに策定されたものではありません。

 

働き方改革関連法の3つのポイント

 

【ポイント1】時間外労働の上限規制

2019年(中小企業2020年)41日~より残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないようになりました。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、下記を超えることはできません。

 ・年720時間以内

 ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

 ・月100時間未満(休日労働を含む)

 また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

【ポイント2】年次有給休暇の取得義務化 

こちらも201941日より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

 

【ポイント3】雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

2020年(中小企業2021年)41日~より同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されるようになりました。

 

まとめ

働き方改革とは、多様で柔軟な働き方を労働者が選択できる社会の実現に向けた取り組みのことです。

改めて働き方改革を行う目的やどういった点に気を付けるべきかを確認し、よりよい組織環境づくりに努めていきましょう。

 

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